民法第32条第2項(失踪の宣告の取消し)の条文

第32条(失踪の宣告の取消し)

1 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。




民法第32条第2項(失踪の宣告の取消し)の解説

趣旨

本項は、失踪宣告により直接得た財産に関する取消しの効力について規定しています。

失踪宣告によって、死亡したとみなされた失踪者から直接財産を得た者は、その失踪宣告の取消し(第32条第1項参照)によって、失踪宣告で得た権利を失います。

ただし、現に利益を受けている限度(現存利益)においてのみ、その財産を返還する義務を負います。

例えば、失踪宣告によって死亡したものとみなされた失踪者から相続の形で財産を直接得た相続人は、失踪者が生きて出てきた場合は、失踪者から得た財産についての全ての権利を失い、その財産を失踪者に対し、返還しなくてはなりません。

このように、本項は、失踪者の保護のための規定です。

現に利益を受けている限度=現存利益とは

本項における「現に利益を受けている限度」(いわゆる「現存利益」)とは、原形または形を変えて現に残っている限りの利益をいいます(第703条参照)。

いくら失踪者を保護するためとはいえ、その財産取得者にもとの財産を完全に返還させるのは不合理ですから、本項では、現存する利益だけを返還すればよいことになっています。

このため、処分してしまい、すっかり使ってしまったものに関しては、返還する義務はありません。

なお、生活費として金銭などを使った場合は、原則として、現存利益として残っているものと考えられています(大審院民事部判決大正5年6月10日、大審院民事部判決7月10日26日など)。

これに対し、ギャンブルで浪費した利益は現存しないものとされます(最高裁判決昭和50年6月27日)。




契約実務における注意点

本項は、契約実務においては、あまり問題になることはありません。

注意すべき契約書

  • 遺産分割協議書