民法第93条(心裡留保)の条文
第93条(心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
民法第93条(心裡留保)の解説
趣旨
本条は、意思表示のうち、心裡留保とその効果について規定しています。
意思表示をする者が、その真意ではないことを知りながらおこなった意思表示であっても、有効となります。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、または知ることができた場合は、その意思表示は無効(第119条参照)、つまりはじめから無かったことになります。
心裡留保は真意がないため、いわゆる「意思の欠缺(意思の不存在)」のひとつとされます。
意思表示は冗談でも有効
本条により、冗談やウソのような、本当の意思(真意)ではない意思表示をした場合は、その意思表示は、真意ではないにもかかわらず有効となります。
このため、冗談であろうとウソであろうと、いったん意思表示をした以上は、その意思表示には法的に責任を持たなければなりません。
ただし、意思表示の相手方が、その意思表示が冗談やウソであり、真意によらないものだということを知っていたか、または知ることができた場合は、その意思表示は無効となります。
なお、本条を「通謀虚偽表示」(第94条第1項参照)との対比で、「単独虚偽表示」と表現することもあります。
民法改正情報
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以下のように改正されます。
現行法
第93条(心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
改正法
第93条(心裡留保)
1 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
契約実務における注意点
契約実務においては、しっかりとした契約書を作成し、有効な手続で結んだ契約であれば、たとえ契約の当事者が冗談で契約書にサインしたとしても、本条のとおり、意思表示が有効となるものと考えられます。
本条により、冗談やウソで契約書にサインしたとしても、よほどの事情がない限り、その冗談やウソが、冗談やウソでは済まされなくなります。
注意すべき契約書
- すべての契約書