民法第109条第1項(代理権授与の表示による表見代理)の条文

第109条(代理権授与の表示による表見代理等)

1 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。




民法第109条第1項(代理権授与の表示による表見代理)の解説

趣旨

本項は、表見代理のうち、代理権授与の表示があった場合において、代理権を有しない者による表示された代理権の範囲内の行為があったときにおける、代理権授与表示をした者の責任について規定しています。

第三者に対して他人(=表見代理人)に代理権を与えた旨を表示した者、つまり、代理権の授与を表示した”本人”は、その表示した代理権の範囲内において、表見代理人が第三者との間でおこなった行為について、責任を負わなくてはなりません。

ただし、第三者(=その行為の相手方)が、その表見代理人が代理権を与えられていないことを知っていたか、または過失によって知らなかったときは、その責任を免れることができます。

本項のような表見代理を「代理権授与表示による表見代理」といいます。

なお、「代理権を与えた」という表現から、本条は、任意代理にしか適用されず、法定代理には適用されません(大審院民事部判決明治39年5月17日)。




代理権授与表示による表見代理の要件・効果

代理権授与表示による表見代理の要件

代理権授与表示による表見代理の要件は、次のとおりです。

代理権授与表示による表見代理の要件
  1. ”本人”が「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示」していること(ただし、実際の代理権は無いこと。代理権授与表示)。
  2. 「代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で」行為をしたこと(表見代理行為)。
  3. 「第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを」知らなかったこと(善意)。
  4. 知らなかったことにつき第三者に過失が無いこと(無過失)。

代理権授与表示による表見代理の効果

代理権授与表示による表見代理の効果は、第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者が、第三者に対して、表見代理人による行為が無権代理行為であることを主張できなくなります。




代理権授与の表示による表見代理の補足

代理権を与えた旨の表示

本項における「代理権を与えた旨」の表示は、判例によると、かなり広く解釈されています。

具体的には、次のような行為をいいます。

「代理権を与えた旨」に該当する行為

これに対し、次のような行為は、「代理権を与えた旨」の表示にはなりません。

「代理権を与えた旨」に該当しない行為

「第三者」とは

本項における「第三者」とは、実際に「代理権を与えた旨を」表示された者をいいます。

この点について、この代理権の表示が特定の者にのみ対してなされた場合にあってはその者、不特定多数の者に対してなされた場合にあってはその表示を信じた者ということになります。

また、この第三者には、本項ただし書きにより、善意・無過失が要求されます。

つまり、悪意または善意有過失の場合は、その第三者は保護されず、無権代理となります。

「責任を負う」とは

本項において、「責任を負う」とは、代理権を与えた旨を表示された第三者に対して、表見代理人の行為が代理権の与えられていない無権代理であるという主張ができない、ということです。

この場合、表見代理人がおこなった行為は、本人にその効果が帰属します。

これは、単に義務だけが帰属するのではなく、権利も帰属します。

なお、当然ながら、表見代理人に対しては、責任の追求ができます。




用語の定義

善意とは?

【意味・定義】善意とは?

善意とは、行為者がある特定の事実を知らないことをいう。

悪意とは?

【意味・定義】悪意とは?

善意とは、行為者がある特定の事実を知っていることをいう。




改正情報等

新旧対照表

第109条(代理権授与の表示による表見代理等)新旧対照表
改正法旧法

改正第109条(代理権授与の表示による表見代理等)

1 (略)

2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

旧第109条(代理権授与の表示による表見代理等)

(同左)

(新設)

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

改正情報

この改正では、本項自体は改正されていませんが、本条に第2項が新設されました。




契約実務における注意点

代理権を授与する側の本人にとってみれば、本条は、非常に厄介な条文です。

というのも、与えてもいない代理権を、ついうっかりでも第三者に対して表示してしまうと、その表示について責任を負う可能性があります。

事業者間の取引の場合、会社の商号や支店の名義などの使用許諾は、本条に該当する可能性があります。

特に、代理店契約のように、代理店に対して、ブランドの一部として会社の名義の使用許諾をする場合などは、注意を要します。

ネームバリューがある商号の会社の場合は、ブランドの一部としてその商号の使用許諾を求められることがあるかもしれませんが、登録商標などとは違って、商号の使用許諾の場合は、本条が適用されるリスクがあります。

他方、表見代理人を相手方となった場合、本人からの代理権が示されたときは、本条により、安心できる条文といえます。

しかしながら、そうであっても、委任状でしっかりと代理権の確認をしておく必要があります。

このような確認を怠ると、本条但書きの「過失」と判断され、その結果、本条による保護を受けることができなくなる可能性もあります。

注意すべき契約書

  • 代理店契約書
  • 営業代行契約書
  • 委任状