民法第131条第3項(既成条件)の条文
第131条(既成条件)
1 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
3 前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。
民法第131条第3項(既成条件)の解説
趣旨
本項は、当事者が条件につき、すでに成就し、または成就しなかったことを知らなかった場合の取扱いについて規定しています。
第131条第1項および第131条第2項に該当する場合において、当事者が、条件が成就したことまたは成就しなかったことを知らない間は、第128条および第129条の規定を準用します。
本項により、当事者がある条件が成就していることまたは成就していないことを知らなかった場合は、第128条および第129条の規定を準用し、その条件を、通常の条件と同じように扱います。
契約実務における注意点
本項は、契約実務においては、あまり問題になりません。
当事者の事情を考慮した契約書を作成する場合は、そもそも、すでに成就したのか、または成就していないのかが不明確な条件を設定すること自体、まずありえませんし、あってはならないことです。
ただ、仮にそのような条件を設定してしまった場合は、本項とこれによって準用される第128条および第129条によって、その条件は、通常の条件と同様に扱われます。
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