民法第112条第2項(代理権消滅後の表見代理等)の条文

第112条(代理権消滅後の表見代理等)

1 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。




民法第112条第2項(代理権消滅後の表見代理)の解説

趣旨

本項は、表見代理のうち、代理権の消滅後に表見代理人による代理権の範囲外の行為があったときにおける、本人の責任について規定しています。

他人(=表見代理人)に代理権を与えた者、つまり本人は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内において表見代理人が第三者との間で行為をしたとすれば第112条第1項の規定によりその責任を負うべき場合において、その代理権の範囲外において、表見代理人が代理権の消滅の事実を知らなかった第三者との間でおこなった行為について、責任を負わなくてはなりません。

ただし、これは、第三者が表見代理人に代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限ります。

本項本項のような表見代理を「代理権消滅後の表見代理」といいます。

代理権消滅後の表見代理の要件・効果

代理権消滅後の表見代理の要件

代理権消滅後の表見代理の要件は、次のとおりです。

代理権消滅後の表見代理の要件
  1. 本人が「他人に代理権を与えた」こと(代理権授与)。
  2. 代理権が消滅したこと(代理権の消滅)。
  3. 代理権の範囲内において表見代理人が第三者との間で行為をしたとすれば第112条第1項の規定によりその責任を負うべき場合であること(第112条第1項の要件を満たすこと)。
  4. 「代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で」行為をしたこと(表見代理行為)。
  5. 表見代理人が「第三者との間でその代理権の範囲外の行為をした」こと(権限外の表見代理行為)。
  6. 「第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由がある」こと(正当な理由)。

なお、2点目の要件により、第三者には善意無過失も要求されます。

代理権消滅後の表見代理の効果

代理権消滅後の表見代理の効果は、本人が、第三者に対して、表見代理人による行為が無権代理行為であることを主張できなくなります。




民法第112条第2項(代理権消滅後の表見代理)の補足

「責任を負う」とは

本項において、「責任を負う」とは、善意・無過失・正当な理由のある第三者に対して、表見代理人の行為が代理権の消滅した無権代理であるという主張ができない、ということです。

この場合、表見代理人がおこなった行為は、本人にその効果が帰属します。

これは、単に義務だけが帰属するのではなく、権利も帰属します。

なお、当然ながら、表見代理人に対しては、責任の追求ができます。




用語の定義

善意とは?

【意味・定義】善意とは?

善意とは、行為者がある特定の事実を知らないことをいう。




改正情報等

新旧対照表

民法第112条(代理権消滅後の表見代理等)新旧対照表
改正法旧法

改正民法第112条(代理権消滅後の表見代理等)

1 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

旧民法第112条(代理権消滅後の表見代理)

代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

(新設)

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

改正情報

旧民法第112条(改正第112条第1項)は、あくまで「代理権授与があり、かつその代理権が消滅した後の代理権の範囲内における表見代理」について規定されていました。

他方で、「代理権授与があり、かつその代理権が消滅した後の代理権の範囲外における表見代理」については、明文の規定がありませんでした。

この点につき、過去の判例(最高裁判決昭和32年11月29日)では、旧民法第110条および旧第112条を重畳的に(重ね合わせて)適用し、旧民法第109条同様に代理権授与をした者に責任を負わせました。

これを受けて、本項を新設することで、上記の判例の趣旨を明文化しました。