民法第147条第2項(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)の条文
第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6ヶ月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
(1)裁判上の請求
(2)支払督促
(3)民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停
(4)破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
民法第147条第2項(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)の解説
趣旨:裁判上の請求等により権利が確定したら時効は更新
本項は、裁判上の請求等があった場合における時効の更新について規定しています。
時効は、次の各号の事由(完成猶予事由)によって、完成が猶予されます。
裁判上の請求等による時効の完成猶予の事由
- 裁判上の請求
- 支払督促
- 即決和解
- 民事調停
- 家事調停
- 破産手続参加
- 再生手続参加
- 更生手続参加
これらの完成猶予事由が発生した後に、確定判決や確定判決と同一の効力を有するものにより権利が確定した場合は、事由の終了まで時効の完成が猶予されたうえで、終了の時点から時効が更新します。
なお、権利が確定しない場合は、本条第1項にもとづき、時効の完成猶予にとどまります。
時効の更新とは?
更新とは、時効制度においては、時効の更新事由が発生した場合に、時効の期間がリセットされて、それまでの時効の進行が無意味となり、新たに時効期間の進行が開始することを意味します。
【意味・定義】更新(時効)とは?
時効制度における更新とは、特定の事由が発生した場合に、時効の期間がリセットされて、新たに時効期間の進行が開始することをいう。
用語の定義
完成(時効)とは?
【意味・定義】完成(時効)とは?
時効制度における完成とは、時効の期間が満了することをいう。
完成猶予(時効)とは?
【意味・定義】完成猶予(時効)とは?
時効制度における完成猶予とは、特定の事由が存在する間に、時効は進行するものの、時効の完成が一定期間は猶予されることをいう。
改正情報等
新旧対照表
第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新) 1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6ヶ月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。 (1)裁判上の請求 (2)支払督促 (3)民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停 (4)破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加 2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。 | 旧第147条(時効の中断事由) 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 (1)請求 (2)差押え、仮差押え又は仮処分 (3)承認 |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
裁判上の請求等による更新の追加
本条第1項の改正は、旧民法第147条を削除のうえ、時効の完成猶予事由として、裁判上の請求等を新設したものです。
これに伴い、本項では、裁判上の請求等による時効の更新についても、新設しています。
「中断」「停止」から「完成猶予」「更新」へ
旧民法では、時効について「中断」という用語が使われていました。
この「中断」は、改正後の「完成猶予」と「更新」の両方の意味で使われており、非常に理解しづらいものでした。
このため、平成29年改正民法では、時効制度全般において、「中断」の用語の意味を整理し、内容に応じて、「完成猶予」と「更新」に改めました。
「中断」が「更新」であることを明確化
これを受けて、改正の際に本項を新設し、時効の完成猶予の事由が発生した場合において、確定判決等により権利が確定したときは、時効が「更新」されることを明確化しました。