民法第149条(裁判上の請求)の条文
第149条(裁判上の請求)
裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
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民法第149条(裁判上の請求)の解説
趣旨
本条は、裁判上の請求による時効の中断について規定しています。
裁判上の請求は、訴えの却下または取下げの場合には、時効の中断の効力を生じません。
裁判上の請求は、時効中断の事由である「請求」に該当します(第147条参照)。
しかし、訴えの却下(棄却を含みます。大審院判決大正6年2月27日)や取下げの場合は、結果的には訴訟は進行しないため、時効の中断は効力を生じません。
なお、「裁判上の請求」とは、いわゆる訴訟のことです(反訴を含みます)。
過去の判例によると、様々な行為がが本条における「裁判上の請求」に該当するとされていますが、画一的な基準はありませんので、最終的には裁判所の判断に委ねられます。
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契約実務における注意点
本条の規定により、訴訟の提起は、時効を中断させる効果があります(却下や取下げの場合を除く)。
このため、自己の権利について時効が完成して不利益を被りそうな場合は、訴訟の提起により、時効を中断させることも検討するべきです。
なお、訴訟の提起は、専門知識が必要な手続きですので、弁護士や司法書士などの専門家の判断を仰ぎながら慎重に進めるべきです。
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