民法第148条(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)の条文
第148条(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
民法第148条(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)の解説
趣旨
本条は、時効の相対効について規定しています。
第147条の規定による時効の中断は、その中断の事由(第147条参照)が生じた当事者およびその承継人の間においてのみ、その効力を有します。
本条により、時効の中断事由は、当事者(およびその承継人)の間でだけ効果が生じ、当事者(およびその承継人)とそれ以外の第三者との間では効果が生じません。
これを、「時効の相対効」といいます。
時効の相対効の具体例
例えば、Aが、その所有する土地を占有しているBとCに対して時効中断事由に該当する行為(土地の引渡しを求める訴訟の提起など)をおこなう場合において、Bに対してだけその行為をおこなったときは、その効果はBに対してだけ生じ、Cに対しては生じません。
このため、Aとしては、すべての土地について時効を中断させたい場合は、Bだけでなく、Cに対しても、時効中断事由に該当する行為をおこなわなければなりません。
なお、この例で時効が完成した場合は、Cは、その土地のうち、半分の持分を取得できます。
契約実務における注意点
本条の規定があるため、複数の当事者による時効を中断させる場合は、その複数の当事者すべてに対して時効中断事由に該当する行為をおこなわなければなりません。
そうしないと、上記の例のなお以下のように、中途半端な形で部分的に時効が成立する可能性があります。
なお、時効中断事由に該当する行為は、適正な法的手続きを経ておこなわれるものです。
このため、手続きに関しては、専門家の判断を仰ぎながら慎重に進めるべきです。
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