民法第153条(催告)の条文
第153条(催告)
催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
民法第153条(催告)の解説
趣旨
本条は、催告による時効の中断について規定しています。
催告は、6ヶ月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法もしくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押えまたは仮処分をおこなわなければ、時効の中断の効力を生じません。
催告とは、債務者に対する債権者の意思の通知のことであり、時効中断の事由である「請求」に該当します(第147条参照)。
しかし、単に債権者からの催告があっただけでは,
時効は中断しません。
この場合、その後6ヶ月以内に次の行為をすることで、初めて時効が中断されます。
なお、本条では、格別催告の方法は規定されていません。
ただし、一般的には、催告をおこなった証拠を残すため、一般書留の内容証明郵便でおこないます。
契約実務における注意点
本条の規定により、催告は、時効を中断させる効果があります。
しかしながら、催告は他の中断事由とは異なり、それ単独では結果的に時効の中断の効力は生じません。
この点から、催告は、一種の予備的な措置であるとされています。
ただ、一般的には、時効を中断させるためには、最初から上記のような手続きを取るのではなく、まずは内容証明郵便で催告をおこなったうえで、その後に債務者の対応次第で、上記の手続きをおこないます。
このため、自己の権利について時効が完成して不利益を被りそうな場合は、まずは一般書留の内容証明郵便による催告により、時効を中断させ、しかる後に、上記の手続きを取ることも検討するべきです。
なお、催告は、手続きそのものは簡単ですが、その後の手続きも考えた内容にしなければいけませんので、弁護士や司法書士などの専門家の判断を仰ぎながら慎重に進めるべきです。
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