民法第157条第1項(不存在)の条文

第157条(不存在)

(削除)




民法第157条第1項(不存在)の解説

趣旨

本項は、平成29年改正民法により削除されましたので、存在しません。




改正情報等

新旧対照表

民法第155条から第157条まで新旧対照表
改正法旧法

改正民法第155条から第157条まで

削除

旧民法第157条(中断後の時効の進行)

1 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。

2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

改正情報

旧民法第157条題1項は、改正民法第152条第1項等に移行されました。

これにより、本条は削除されました。




契約実務における注意点

本条はすでに削除された規定ですので、特に契約実務において注意すべき点はありません。

注意すべき契約書

  • 特に注意すべき契約書はありません。