民法第158条第2項(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)の条文
第158条(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
1 時効の期間の満了前6ヶ月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6ヶ月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6ヶ月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
民法第158条第2項(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)の解説
趣旨:未成年者・成年被後見人を保護するための時効の完成猶予
本項は、未成年者または成年被後見人の保護のための時効の完成猶予について規定しています。
未成年者または成年被後見人がその財産を管理する父、母または後見人に対して権利を有するときは、その未成年者もしくは成年被後見人が行為能力者となった時点または後任の法定代理人が就職した時から6ヶ月を経過するまでの間は、その権利について、時効の完成が猶予されます。
民法第158条第2項(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)の補足
未成年者・成年被後見人とその保護者との利害対立を防ぐ規定
未成年者や成年被後見人が、その保護者である父、母または後見人(成年被後見人における成年後見人および未成年者における未成年後見人)に対して権利がある状態は、未成年者や成年被後見人とその保護者の利害が対立している状態といえます。
未成年や成年被後見人は、時効について十分に判断ができません。
そのうえ、保護者との利害が対立していると、保護者からの保護も期待できない可能性があります。
このような場合で時効が進行して完成してしまうと、未成年者や成年被後見人にとって不利な状態=保護者にとって有利な状態での未成年者や成年被後見人の財産・権利の移転・消滅となる可能性があります。
これでは、未成年者や成年被後見人の保護に欠けることになります。
そこで、本項により、未成年者や成年被後見人に対してこれらの者の父、母または後見人が権利を有している場合、未成年者や成年被後見人が行為能力者となった時点から、または後任の法定代理人が就任した時点から6ヶ月間の猶予期間を設けて、その猶予期間中は、時効の完成は猶予されることにしました。
用語の定義
未成年者とは?
【意味・定義】未成年者とは?
未成年者とは、18歳未満の成年でない者をいう。
成年被後見人とは?
【意味・定義】成年被後見人とは?
成年被後見人とは、物事の認識ができない者であって、家庭裁判所からの後見開始の審判を受けたものをいう。
法定代理人とは?
行為能力者とは?
【意味・定義】行為能力者とは?
行為能力者とは、行為能力の制限を受けない者をいう。
完成(時効)とは?
【意味・定義】完成猶予(時効)とは?
時効制度における完成猶予とは、特定の事由が存在する間に、時効は進行するものの、時効の完成が一定期間は猶予されることをいう。
完成猶予(時効) とは?
【意味・定義】完成猶予(時効)とは?
時効制度における完成猶予とは、特定の事由が存在する間に、時効は進行するものの、時効の完成が一定期間は猶予されることをいう。
更新(時効)
【意味・定義】更新(時効)とは?
時効制度における更新とは、特定の事由が発生した場合に、時効の期間がリセットされて、新たに時効期間の進行が開始することをいう。
時効の援用とは?
【意味・定義】時効の援用とは?
時効の援用とは、時効の利益を受ける旨の主張することをいう。
改正情報等
新旧対照表
民法第158条第1項(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正民法第158条第1項(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予) 1(略) 2(略) | 旧民法第158条第1項(未成年者又は成年被後見人と時効の停止) 1(同左) 2(同左) |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
見出しのみの改正
本条は、見出しの「停止」が「完成猶予」となりましたが、本文や内容に変更はありません。
「中断」「停止」から「完成猶予」「更新」へ
旧民法では、時効について、「中断」という用語が使われていました。
この「中断」は、改正後の「完成猶予」と「更新」の両方の意味で使われており、非常に理解しづらいものでした。
このため、平成29年改正民法では、時効制度全般において、「中断」の用語の意味を整理し、内容に応じて、「完成猶予」と「更新」に改めました。
「停止」から「完成猶予」へ
旧民法における時効の「停止」については、あたかも時効の進行そのものが停止するかのような誤解の原因となりかねないものでした。
このため、こちらも併せて「完成猶予」という表現に改められています。
契約実務における注意点
本項が適用される未成年者や成年被後見人の場合、時効の完成が6ヶ月間猶予されます。
このため、未成年者や成年被後見人が保護者の時効の援用により財産・権利の移転・消滅がある場合は、この猶予期間中に、時効が中断となるような措置を取るべきです。
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