民法第167条第2項(債権等の消滅時効)の条文
第167条(債権等の消滅時効)
1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
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民法第167条第2項(債権等の消滅時効)の解説
趣旨
本項は、債権または所有権以外の財産権の消滅時効について規定しています。
債権または所有権以外の財産権は、20年間行使しない場合は、消滅します。
本項における「債権又は所有権以外の財産権」は、財産的な権利のすべてをいいます。
ただ、どのような権利がこれに該当するかについては、画一的な基準があるわけではなく、個々の権利の内容により、判断されます。
なお、所有権は消滅時効によって消滅することはありません。
このため、所有権を行使していないからといって、そのこと自体により所有権が消滅することはありません。
ただし、第三者による取得時効により、所有権を失うことはあります。
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契約実務における注意点
消滅時効は、契約にもとづく権利義務が消滅する制度であるため、契約実務上は重要です。
ただ、本項の「債権又は所有権以外の財産権」の消滅時効について問題となることは、実務上滅多にありません。
このため、本条は、契約実務上はさほど重要ではありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。