民法第167条第2項(不存在)の条文
第167条(不存在)
(削除)
民法第167条第2項(不存在)の解説
趣旨
本項は、平成29年改正民法により削除されましたので、存在しません。
改正情報等
新旧対照表
第167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正民法第167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効) 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1項第2号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。 | 旧民法第167条(債権等の消滅時効) 1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。 2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。 |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
旧民法第157条題1項は、改正民法第166条第2項に移行されました。
これにより、本条は削除されました。
契約実務における注意点
消滅時効は、契約にもとづく権利義務が消滅する制度であるため、契約実務上は重要です。
ただ、本項の「債権又は所有権以外の財産権」の消滅時効について問題となることは、実務上滅多にありません。
このため、本条は、契約実務上はさほど重要ではありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。