民法第169条(定期給付債権の短期消滅時効)の条文
第169条(定期給付債権の短期消滅時効)
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。
民法第169条(定期給付債権の短期消滅時効)の解説
趣旨
本条は、定期給付債権の短期消滅時効について規定しています。
年またはこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅します。
本条でいう「債権」とは、年金債権の個々の1回分の給付金や、月額払いの家賃、年額払いの金利、マンションの管理費(最高裁判決平成16年4月23日)などの債権のことです。
これを「定期給付債権」といいます。このような債権のうち、1年以下の短い期間で給付するものには本条が適用され、5年間行使しないときは消滅します。
本条が適用されない例
定期給付債権に類似する債権であっても、次のものは定期給付債権とされず、本条は適用されません。
定期給付債権とされないもの
- 割賦払い債権の個々の割賦金(大審院判決昭和10年2月21日、大審院判決昭和11年4月2日)
- 遅延利息(大審院判決明治42年11月6日)
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契約実務における注意点
消滅時効は、契約にもとづく権利義務が消滅する制度であるため、契約実務上は重要です。
ただ、定期給付債権の元となる定期性債権は、契約実務上設定されることがあまりありません。
このため、本項は、契約実務上はさほど重要ではありません。
注意すべき契約書
- マンション管理組合の規約