民法第170条(不存在)の条文
第170条(不存在)
不存在
民法第170条(不存在)の解説
趣旨
本条は、平成29年改正民法により削除されましたので、存在しません。
改正情報等
新旧対照表
民法第155条から第157条まで新旧対照表 | |
---|---|
改正法 | 旧法 |
改正民法第170条から第174条まで 削除 | 旧民法第170条(3年の短期消滅時効) 次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。 (1)医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権 (2)工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権 |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
旧民法第170条は、3年の職業別短期消滅時効について規定していた条項です。
職業別短期消滅時効は、 どの債権にどの時効期間が適用されるのかが 複雑で分かりにくい、という問題がありました。
また、1〜3年の消滅時効の期間の区別も合理性に乏しい、という問題もありました。
このため、職業別短期消滅時効は削除され、改正民法第166条第1項の「知った時から5年」と「権利を行使することができる時から10年」に統一されました。