民法第172条第2項(不存在)の条文

第172条(不存在)

不存在




民法第172条第2項(不存在)の解説

趣旨

本項は、平成29年改正民法により削除されましたので、存在しません。




改正情報等

新旧対照表

民法第155条から第157条まで新旧対照表
改正法旧法

改正民法第170条から第174条まで

削除

旧民法第172条(2年の短期消滅時効)

1 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から2年間行使しないときは、消滅する。

2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から5年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

改正情報

旧民法第172条第2項は、5年の職業別短期消滅時効について規定していた条項です。

職業別短期消滅時効は、 どの債権にどの時効期間が適用されるのかが 複雑で分かりにくい、という問題がありました。

また、1〜3年の消滅時効の期間の区別も合理性に乏しい、という問題もありました。

このため、職業別短期消滅時効は削除され、改正民法第166条第1項「知った時から5年」「権利を行使することができる時から10年」に統一されました。