民法第17条第2条(補助人の同意を要する旨の審判等)の条文
第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)
1 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
民法第17条第2項(補助人の同意を要する旨の審判等)の解説
趣旨
本項は、被補助人の行為のうち、補助人の同意を要するものについての本人の同意について規定しています。
本人以外の者の請求により、第17条第1項に規定する補助人の同意を要する行為を決定する審判をおこなうためには、本人の同意がなければなりません。
被補助人の要件に該当する者は、「事理を弁識する能力が不十分である者」です。
これは、「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」(第7条参照)や「事理を弁識する能力が著しく不十分である者」(第11条参照)と比べると、不十分であっても一定の判断能力があります。
このため、本人の意思を尊重し、本人以外の者の請求による補助人の同意を要する行為を決定する審判には、本人の同意を要するものとしています。
契約実務における注意点
本項は手続き的規定ですので、契約実務においては、直接的には問題になることはありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。