民法第19条第2条(審判相互の関係)の条文

第19条(審判相互の関係)

1 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。

2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。




民法第19条第2項(審判相互の関係)の解説

趣旨

本項は、制限行為能力者に関する審判の相互の優劣関係について規定しています。

補助開始の審判開始=後見開始・補助開始の審判の取消し

保佐開始の審判(第11条参照)をおこなう場合、審判の対象となる本人が成年被後見人(第7条参照)または被補助人(第15条第1項参照)であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始または補助開始の審判を取り消さなければなりません。

というのも、保佐開始の審判を開始する以上、類似する後見開始や補助開始と同時に、保佐開始の審判をすることはできないからです。

本項の制度により、被保佐人と成年被後見・人被補助人の地位を兼ねることはできません。

補助開始の審判=後見開始・保佐開始の審判の取消し

また、補助開始の審判(第15条第1項参照)をおこなう場合に、審判の対象となる本人が成年被後見人(第7条参照)または被保佐人(第11条参照)であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始または保佐開始の審判を取り消さなければなりません。

というのも、補助開始の審判を開始する以上、類似する後見開始の審判や保佐開始の審判と同時に補助開始の審判をすることはできないからです。

本項の制度により、被補助人と成年被後見人・被保佐人の地位を兼ねることはできません。

以上のように、家庭裁判所は、保佐開始の審判や補助開始の審判があった場合は、他の審判を取り消さなければなりません。




契約実務における注意点

本項は手続き的規定ですので、契約実務においては、あまり問題になることはありません。

注意すべき契約書

  • 特に注意すべき契約書はありません。