民法第19条第1条(審判相互の関係)の条文
第19条(審判相互の関係)
1 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。
民法第19条第1項(審判相互の関係)の解説
趣旨
本項は、制限行為能力に関する審判の相互の優劣関係について規定しています。
後見開始の審判開始=保佐開始・補助開始の審判の取消し
後見開始の審判(第7条参照)をおこなう場合、本人が被保佐人(第11条参照)、または被補助人(第15条第1項参照)であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消さなければなりません。
というのも、後見開始の審判を開始した場合、類似する保佐開始の審判や補助開始の審判とと同時に後見開始の審判をすることはできないからです。
本項の制度により、成年被後見人と被保佐人・被補助人の地位を兼ねることはできません。
以上のように、家庭裁判所は、後見開始の審判があった場合は、保佐開始の審判や補助開始の審判を取り消さなければなりません。
症状が進行した場合の規定
本項は、もともと認知症、知的障害、精神障害などにより、物事を認識する能力が著しく不十分または不十分であった被保佐人や被補助人の症状がより進行し、物事の認識ができなくなるようになった場合を想定しています。
契約実務における注意点
本項は手続き的規定ですので、契約実務においては、あまり問題になることはありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。