民法第23条第1項(居所)の条文
第23条(居所)
1 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
民法第23条第1項(居所)の解説
趣旨
本項は、住所がしれない場合の住所の定義について規定しています。
住所(第22条参照)がどこかわからない場合は、住所のように生活の中心の場所とまではいえないまでも、実際に生活している場所(=居所)を住所とみなします。
生活の中心となっている場所(=住所)はわからないまでも、実際に住んでいる場所(居所)ならわかる、という状況の場合は、本項により、わざわざ住所を探す手間を省くことができます。
みなし規定
本項はいわゆる「みなし規定」であるため、本項が適用される場合は、反証があった場合であっても、住所についての法的な効果は居所に生じます。
契約実務における注意点
契約実務においては、住所がどこかわからないような相手方と、契約を結ぶべきではありません。
というのも、住所が知れない相手方は、契約の当事者としては、信用ができる可能性は低いといわざるを得ないからです。
やむを得ず(交通事故などの緊急事態における念書など)住所が知れない相手方と契約を結ぶ場合は別ですが、そうでもない限りは、お互いに信頼関係を構築して契約交渉をおこない、しっかりと署名に併記する形で住所(個人の場合)や所在地(法人の場合)を書いてもらいましょう。
この際、個人にあっては住民票記載の住所、法人にあっては登記記載事項の住所を契約書に記載してもらいます。
注意すべき契約書
- 個人を相手方としたすべての契約書