民法第23条第2項(居所)の条文

第23条(居所)

1 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。




民法第23条第2項(居所)の解説

趣旨

本項は、日本に住所を有しない者の住所について規定しています。

日本人であろうと、外国人であろうと、日本国内に住所(第22条参照)、つまり生活の中心となっている本拠がない者については、日本国内の居所(第23条第1項参照)、つまり実際に生活している日本国内の場所を、その者の住所とみなします。

ただし、準拠法を定める法律によって、その者の住所地法によるべき場合は、その住所地法が優先されます。

前項は、住所が不明である場合の規定ですが、本項は、住所は明らかであっても、その住所が日本国内にない場合の規定です。

みなし規定

本項はいわゆる「みなし規定」であるため、外国に住所がある場合であっても、住所についての法的な効果は日本国内の居所に生じます。




契約実務における注意点

契約実務では、外国に住所のある者(外国人や外国法人)との契約は、細心の注意を要します。

というのも、準拠法、裁判管轄、契約書の言語などの技術的な問題もさることながら、極論すると、当事者が日本からいなくなってしまった場合のことも想定しなければならないからです。

また、契約書に記載する住所は、当事者を確定するために書いてもらうものです。

このため、本項に規定するような日本の居所を住所として書いてもらったとしても、必ずしも当事者を確定することにはなりません。

そこで、外国人と契約を結ぶ場合は、パスポート、在留証明書などの公的な書類によって確認できる住所・居所を記載してもらうべきです。

注意すべき契約書

  • 国際契約書
  • 外国人・外国法人を相手方とした契約書