民法第88条第2項(天然果実及び法定果実)の条文

第88条(天然果実及び法定果実)

1 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。




民法第88条第2項(天然果実及び法定果実)の解説

趣旨

本項は、法定果実の定義について規定しています。

民法において、ある物の使用の対価として受ける金銭その他の物を、「法定果実」といいます。

これに対し、法定果実を生じさせる物を「元物」といいます。

あくまで、あくまで元物の「使用に対する対価」ですから、元物そのものの対価ではありません。

金銭や物が法定果実に該当するかどうかの画一的な基準はありませんので、最終的には、裁判所の判断に委ねられます。

法定果実の具体例

判例によると、建物賃貸借契約における賃料は建物の法定果実とされています(大審院民事部判決大正14年1月20日)。

なお、「物の使用の対価」ですので、物でない産業財産権の使用の対価(ライセンス契約におけるロイヤリティ、特許実施権設定契約における実施料など)や、著作権の使用の対価(ソフトウェア使用許諾契約における使用料)などは、法定果実に該当しないものと思われます。




契約実務における注意点

本項は、法定果実の定義を規定しただけの条項ですから、直接契約実務にかかわってくることはありません。 なお、具体的に法定果実が問題となる条項は、第89条第2項です。

注意すべき契約書

  • 特に注意すべき契約書はありません。