民法第89条第2項(果実の帰属)の条文

第89条(果実の帰属)

1 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。




民法第89条第2項(果実の帰属)の解説

趣旨

本項は、法定果実の権利の帰属について規定しています。

法定果実(第89条第2項参照)を収取できる権利者は、その法定果実を収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によって算出されたものを取得します。

例えば、月額で家賃を決めている貸家を売買する場合、貸家の所有権が月の半ばで移転するときは、その貸家の元の所有者と新しい所有者とで、貸家の所有権が移転する日に応じて家賃を分割して取得します。




契約実務における注意点

契約実務においては、本項によるまでもなく、法定果実を発生させる権利の移転について、契約書に詳細に規定しておく必要があります。

特に、「権利の存続期間」について、契約の内容の応じて、明確に定義づけることが重要となります。

例えば、上記のような賃貸不動産の売買契約書の場合、賃料=法定果実を取得する権利の存続期間を契約書に明記します。

これは、言い換えれば、「家賃を取得できる権利の移転を明記する」ということです。

具体的には、1.所有権の移転の時期、2.所有権移転登記完了の時期、3.引渡しの時期、4.代金の支払いの完済の時期—などが考えられます。

また、これらの時期にとらわれずに、具体的な日付で設定することも考えられます。

このため、取引の対象となる元物の実態に応じて、契約書に明記しておく必要があります。

注意すべき契約書

  • 法定果実の収取に関係する契約書
  • 建物売買契約書