民法 第1条第2項
    (基本原則)

条文

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

解説

自分の権利を行使したり主張する場合や、義務を果たさなくてはいけない場合は、信義に従って誠実におこなわなくてはなりません。

信義誠実の原則、いわゆる「信義則」のことです。



これはどういうことかというと、契約や取引などにおいては、他人を裏切ることなく、誠実に権利を主張し、義務を果たすように行動しなくてはいけない、ということです。

極めて当然のことで、どんな場合でも使うことができる条文だと思われがちです。

ところが、本項は、そういうものではありません。



この条項は、民法上の「伝家の宝刀」というべきものです。

一般的には、現行法の他の規定をそのまま解釈しても、法の本来あるべき正義を実現できないとようなときに使われることが多いようです。

当然、できるかぎりの手を尽くして、いろんな法理論を検討してみても、どうしても解決策が見つからないときに使われています。

そうでなければ、なんでもかんでも、「信義則に反する!」ということになってしまいます。

これでは、法律もなにもあったものではありません。



信義誠実の原則は、具体的には、以下の3つの原則にわかれます。

@禁反言(エストッペル)の原則

自分の言動に矛盾した態度をしてはならない、という原則。

Aクリーンハンドの原則

自ら法を尊重し、義務を履行する者だけが、他人に対しても、法を尊重することと義務を履行るすことを要求ができる、という原則。

B事情変更の原則

契約を結んだ後に、その契約条件をそのまま当事者に強制することが著しく不公平になる事情が生じた場合には、その契約の解除や契約条件の変更ができる、という原則。

契約書作成実務における注意点

上記の3つの原則のうち、契約書作成実務で最も重要な原則は、Bの事情変更の原則です。

実は、原則というわりには、実際の裁判では、この事情変更の原則はほとんど適用されません。

最高裁(大審院)の過去の判例でも、戦時中に1件だけ認めたことがあるだけです。

一般的に、事情変更の原則が適用されるには、以下の4つの要件が必要とされています。

@契約締結の前提・基礎となっていた事情に著しい変更が生じたこと

Aその事情変更が、契約締結当時、当事者双方が予見し得なかったこと

B事情変更が当事者の責に帰すべからざる事由にもとづくものであること

C契約どおりの履行を強制することが信義則・衡平の原則に反すること



(我妻榮『債権各論上巻』岩波書店より)

つまり、ほとんど適用されることが無い、ということです。

そのため、契約書作成実務(特に国際契約)においては、著しい事情の変更があることに備えて、「ハードシップ条項」という条項を設けています。

これは、著しい事情の変更があった場合に、当事者に対して、契約条件を変更するための再交渉義務を定めた条項のことです。

ただし、これはあくまで「交渉義務」ですから、必ずしも契約条件を変更する必要はありません。

ですから、もしもこの交渉が決裂した場合にはどうするのかも定めておかなければなりません。



なお、契約書の冒頭に、「信義誠実の原則」に似たような条項(いわゆる「信義則条項」)が規定されている場合がありますが、この条項は特に必要ありません。

せいぜい、契約書の格調を高める効果はある程度で、実務上(=法的に)はこれといったメリットはありません。

注意するべき契約書

契約書全般、特に取引基本契約書などの契約期間の長い契約書。

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