民法第3条第1項(権利能力)の条文

第3条(権利能力)

1 私権の享有は、出生に始まる。

2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。




民法第3条第1項(権利能力)の解説

趣旨:私権は出生時に享有する

本項は、権利能力のうち、私権の享有の時期について規定しています。

私権=私法上の権利が、誰でも生まれた時点から(強制的に)持っていることを規定しています。

私権は出生により享有され死亡により喪失する

私権の具体的な時期については、過去の判例や学説の通説によると、胎児が母親の体から全部露出した時とされています(全部露出説)。

【意味・定義】全部露出説とは?

全部露出説とは、私権の享有の時期について、胎児が母親の体から全部露出した時とする説をいう。

これに対し、一部だけが露出した時期とする少数説もあります(一部露出説)。

なお、明文の規定はありませんが、私権を喪失する時期は、死亡した時とされています。

私権とは?

私権とは、私法上、有することができる権利の総称のことです。

【意味・定義】私権とは?

私権とは、私法上、有することができる権利の総称をいう。

私権とは?民法上の意味・定義・注意点についてわかりやすく解説




契約実務における注意点

契約実務ではあまり問題にはならない

契約実務上、生まれたての赤ん坊と直接契約するようなことは、まずありえません。

その意味では、この条項は、あまり気にする必要はありません。

赤ん坊などの未成年と契約する場合、契約実務の現場では、法定代理人(親権者または未成年後見人。一般的には親)と契約を結ぶことになります(民法第5条第1項および第824条)。

胎児は出生前でも一部の権利を有する

ただし例外として、胎児は、損害賠償の請求(第721条)、相続(第886条第1項)、遺贈(第965条)については、すでに生まれているものとみなされます。

ですから、損害賠償請求の場合や相続関係の場合で、胎児が関わってくるのであれば、注意が必要です。

ただ、いくら胎児に権利があるからといって、胎児の親が、まだその胎児が生まれる前に、法定代理人として何かを請求できるというわけではありません(大審院判決昭和7年10月6日)。

あくまで、その胎児が生まれて初めて、胎児だった時の請求ができる、というだけのことに過ぎません(停止条件説)。

注意すべき契約書

  • 妊娠中の女性と取り交わす和解契約書
  • 胎児が相続人となる遺産分割協議書




民法第3条第1項(私権の享有)に関するよくある質問

民法第3条第1項(権利能力)はどのような規定ですか?
民法第3条第1項(権利能力)は、権利能力のうち、私権の享有の時期について規定した条項です。
私権とは何ですか?
私権とは、私法上、有することができる権利の総称のことです。