民法第3条第1項(権利能力)の条文
第3条(権利能力)
1 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
民法第3条第1項(権利能力)の解説
趣旨:私権は出生時に享有する
本項は、権利能力のうち、私権の享有の時期について規定しています。
私権=私法上の権利が、誰でも生まれた時点から(強制的に)持っていることを規定しています。
私権は出生により享有され死亡により喪失する
私権の具体的な時期については、過去の判例や学説の通説によると、胎児が母親の体から全部露出した時とされています(全部露出説)。
【意味・定義】全部露出説とは?
全部露出説とは、私権の享有の時期について、胎児が母親の体から全部露出した時とする説をいう。
これに対し、一部だけが露出した時期とする少数説もあります(一部露出説)。
なお、明文の規定はありませんが、私権を喪失する時期は、死亡した時とされています。
私権とは?
私権とは、私法上、有することができる権利の総称のことです。
契約実務における注意点
契約実務ではあまり問題にはならない
契約実務上、生まれたての赤ん坊と直接契約するようなことは、まずありえません。
その意味では、この条項は、あまり気にする必要はありません。
赤ん坊などの未成年と契約する場合、契約実務の現場では、法定代理人(親権者または未成年後見人。一般的には親)と契約を結ぶことになります(民法第5条第1項および第824条)。
胎児は出生前でも一部の権利を有する
ただし例外として、胎児は、損害賠償の請求(第721条)、相続(第886条第1項)、遺贈(第965条)については、すでに生まれているものとみなされます。
ですから、損害賠償請求の場合や相続関係の場合で、胎児が関わってくるのであれば、注意が必要です。
ただ、いくら胎児に権利があるからといって、胎児の親が、まだその胎児が生まれる前に、法定代理人として何かを請求できるというわけではありません(大審院判決昭和7年10月6日)。
あくまで、その胎児が生まれて初めて、胎児だった時の請求ができる、というだけのことに過ぎません(停止条件説)。
注意すべき契約書
- 妊娠中の女性と取り交わす和解契約書
- 胎児が相続人となる遺産分割協議書
民法第3条第1項(私権の享有)に関するよくある質問
- 民法第3条第1項(権利能力)はどのような規定ですか?
- 民法第3条第1項(権利能力)は、権利能力のうち、私権の享有の時期について規定した条項です。
- 私権とは何ですか?
- 私権とは、私法上、有することができる権利の総称のことです。