【意味・定義】私権とは?
私権とは、私法上、有することができる権利の総称のことです。
私権に対して、公法上、有することができる権利の総称を「公権」といいます。
補足
私法とは、私人の相互間の関係に適用されるの法律のことです。
代表的なものとしては、民法や商法などがあります。
これに対して、公法は、私人と国家との関係に適用される法律のことで、代表的には憲法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法などがあります。
私権は、民法などの私法もとづき、行為の主体が有する権利であり、具体的には、財産の帰属に関する権利(財産権)や、生命や自由、名誉などに関する権利(人格権)、家族関係に関する権利(身分権)などの権利を総称したもののことをいいます。
私権は、人間(=自然人)であれば、出生した瞬間に保有します(第3条第1項参照)。
判例や学説の通説によると、胎児が母親の体から全部露出した時が、出生の時とされています(全部露出説)。
なお、外国法人の私権については、一部制限があります(第35条第2項参照)。
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契約実務における注意点
「私権」という概念は、抽象的・観念的なものであり、学術的には重要な概念であっても、契約実務においては、格別重要ではありません。
ただし、すでに述べたとおり、外国法人と取引をする際には、一部の私権が制限されている点に注意を要します。