民法 第134条
    (随意条件)

条文

停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

解説

停止条件第127条第1項参照。)付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみによって条件が成就するか成就しないかが決定する場合は、無効とします。



これはどういうことかというと、債務者の意思だけによって条件が充たされるかどうかが決定されるということは、すでにそれは債務、言いかえれば履行すべき「義務」ではない、ということになってしまいます。

ですから、そのような法律行為は無効となります。



ちなみに、条件が解除条件第127条第2項参照。)の場合は、本条は適用されません(判例)。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、本条に該当するような条件は、意外とよく規定してしまうことがあります。

特に、あまりにも一方に有利な内容の契約書となっている場合は、本条のような条件が規定されていることがあります。

有利な条件の契約書を作成して、契約を有利に進めていきたい気持ちはわかります。

ですが、本条に該当するような条件を付してしまった契約条項は、その契約条項自体が無効となってしまう可能性があります。

ですから、契約書の条項の条件は、よくよくチェックしておきましょう。

注意するべき契約書

契約書全般

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