条文
解説
20歳になったら成年として扱われます。
これはどういうことかというと、20歳になることによって、何の制限も無く、自由に
法律行為をおこなうことができる、ということです。
逆に言うと、
未成年者は、自由に法律行為ができないように一定の制限が加えられています(これを
制限行為能力者といいます(
第5条第1項参照。)。
例外として、
未成年者であっても、結婚した場合は、例えその後に離婚したとしても成年としてみなされます(
第753条)。
契約書作成実務における注意点
本条が直接契約書作成実務にかかわってくることはありません。
ただ、原則として法律行為を常に取り消しうる
未成年者との契約は、極めてハイリスクな契約です(
第5条第2項参照。)。
特に、
未成年者の消費者を対象としているビジネスでの契約には、細心の注意が必要です。
注意するべき契約書
未成年者が当事者となる
契約書全般。