民法 第4条
    (成年)

条文

年齢二十歳をもって、成年とする。

解説

20歳になったら成年として扱われます。



これはどういうことかというと、20歳になることによって、何の制限も無く、自由に法律行為をおこなうことができる、ということです。

逆に言うと、未成年者は、自由に法律行為ができないように一定の制限が加えられています(これを制限行為能力者といいます(第5条第1項参照。)。

例外として、未成年者であっても、結婚した場合は、例えその後に離婚したとしても成年としてみなされます(第753条)。

契約書作成実務における注意点

本条が直接契約書作成実務にかかわってくることはありません。

ただ、原則として法律行為を常に取り消しうる未成年者との契約は、極めてハイリスクな契約です(第5条第2項参照。)。

特に、未成年者の消費者を対象としているビジネスでの契約には、細心の注意が必要です。

注意するべき契約書

未成年者が当事者となる契約書全般

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