【意味・定義】任意規定とは?
任意規定=当事者の合意・契約が優先される法律の規定
任意規定とは、公の秩序に関しない法令の規定のこと(第90条参照)で、当事者の合意や契約のほうが優先される法律の規定のことです。
任意規定は、国家や社会などの一般的な秩序とは関係のない規定です。
このため、任意規定と異なる当事者の意思表示は、法律である任意規定よりも優先されます。
なお、任意規定に対立する概念として、「強行規定」があります。
この点から、任意規定は、「強行規定でない規定」ともいえます。
任意規定と強行規定の違いは?
以上のように、任意規定と強行規定は、当事者の合意と法律のどちらが優先されるのか、という点で違いがあります。
任意規定と強行規定の違いは?
任意規定は当事者の合意が法律より優先され、強行規定は法律が当事者の規定より優先される。このため、任意規定と強行規定の違いは、当事者の合意と法律の優劣に違い。
繰り返しになりますが、当事者の合意が優先されるのが任意規定であり、法律が優先されるのが強行規定となります。
契約に関する民法の規定の多くは任意規定
民法上、契約に関する多くの規定が任意規定です。
ただし、どの規定が任意規定であるかは厳密には決まっていないこともあります。
このため、契約実務上は、民法の規定が任意規定か強行規定か、個別に検討することになります。
また、特別法は強行規定が多く、民法上は任意規定であったものが、特別法により強行規定になっていることがあります。
契約実務における注意点
法律の規定が任意規定か強行規定かを見極める
契約実務では、契約自由の原則(内容自由の原則)により、原則として、当事者の合意は、法律に優先します。
ただし、あくまでこれは任意規定に関するものであり、強行規定に反する合意は無効となります。
このため、実務上は、いかに強行規定に抵触しない内容であるかを考慮しながら契約書を起案しなければなりません。
つまり、契約内容を有効とするためには、その契約内容が強行規定に抵触しないか、言い換えれば、いかに強行規定の内容を知っているかが重要となります。
法律には任意規定・強行規定が明記されていない
ところが、実際には、ある法律の規定が任意規定であるか強行規定であるは明記されていないことがほとんどです。
このため、任意規定・強行規定のいずれに該当するのか、判断には迷うことがあります。
このような事情から、任意規定か強行規定かが明らかでない法律の規定に抵触する契約書を起案する場合は、その内容が無効となることも考慮しながら起案する必要があります。
任意規定に関するよくある質問
- 任意規定とは何ですか?
- 任意規定とは、公の秩序に関しない法令の規定のこと(第90条参照)で、当事者の合意や契約のほうが優先される法律の規定のことです。
- 任意規定と強行規定の違いを教えてください。
- 任意規定は当事者の合意が法律より優先され、強行規定は法律が当事者の規定より優先されます。このため、任意規定と強行規定の違いは、当事者の合意と法律の優劣に違いであるといえます。