民法第101条第2項(代理行為の瑕疵)の条文
第101条(代理行為の瑕疵)
1 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
民法第101条第2項(代理行為の瑕疵)の解説
趣旨
本項は、相手方による意思表示に瑕疵(なんらかの欠陥)があった場合、その瑕疵に関する事実の有無については、代理人について決定する旨を規定しています。
相手方が意思表示をした場合、その意思表示の効力が以下の事実によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人ではなく代理人について判断します。
代理人の意思表示に影響を与える事実
- 善意
- 悪意についての過失
代理行為において、実際に意思表示をおこなう者は、本人ではなく、代理人です。
このため、代理行為の意思については、実際に意思表示をおこなう代理人について判断することになります。
例えば、相手方の心裡留保(民法第93条第1項)における「表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができた」かどうかは、本人でなく代理人について判断します。
悪意・善意とは
本項でいう「ある事情を知っていたこと」を、法律用語では「悪意」といいます。
同様に、ある事情を「知らなかったこと」を、法律用語では「善意」といいます。
両者とも、一般的な意味での善意・悪意=道徳的な善悪の善意・悪意とは意味が異なりますので、注意を要します。
改正情報等
新旧対照表
民法第101条(代理行為の瑕疵)新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正民法第101条(代理行為の瑕疵) 1 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 | 旧民法第101条(代理行為の瑕疵) 1 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 (新設) 3 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
旧民法第101条第1項では、「意思表示の効力…」となっており、誰の意思表示についてのものなのか、明記されていませんでした。
このため、平成29年改正民法では、民法第101条第1項においては「代理人が相手方に対してした意思表示」、新設された本項においては「相手方が代理人に対してした意思表示」と明確に区別することとしました。