民法 第21条
    (制限行為能力者の詐術)

条文

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

解説

制限行為能力者が、その行為に制限の無い行為能力者であることを信じさせるために、詐術を用いたときは、その行為を取り消す(第120条第1項参照。)ことができません。



これはどういうことかというと、本来、通常の行為能力者よりも判断能力に問題があるからこそ法律によって保護されるべき制限行為能力者が、自ら偽って、その行為に制限の無い行為能力者であると信じ込ませた場合は、もはや法律によって保護するに値しません。

ですから、このような場合は、その制限行為能力者の取消し権を制限することによって、騙された相手方の方を保護する、ということです。



例えば、制限行為能力者を保護する立場の者(取消権)の取り消しを避けるために、相手を騙す行為に及んだ者は、法によって保護されなくなります。

具体的には、親によって勝手に契約を取り消されないようにするために、未成年者が嘘をついて、成年として契約を結んだ場合は、取り消しができなくなります。

また、未成年者が、未成年者との契約を断っているような会社と契約を結ぶために年齢を偽った場合もまた同様です。



なお、具体的にどのような行動が「詐術」にあたるのかは、判例によって微妙な違いがあり、一義的な基準はありません。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、相手方が制限行為能力者であることを確認するには、相当の困難が伴います(未成年者は比較的容易です。)。

というのも、制限行為能力者未成年者を除く。)である旨は、後見登記等に関する法律第4条第1項第5号によって、東京法務局に登記されます。

ところが、制限行為能力者の契約の相手方は、その登記事項の証明書の交付を請求できないことになっています(制限行為能力者本人やその関係者はできます)。

つまり、制限行為能力者の契約の相手方は、制限行為能力者の側に対して、登記事項の証明書の提示を求めることによってしか、制限行為能力者かどうかを判断できないことになります。



そこで、本条を利用することによって、制限行為能力者の取消し権(第120条第1項参照。)を封じる方法もあります。

つまり、制限行為能力者ではない旨を宣言した誓約書や覚書に調印してもらうことによって、その取消し権を封じる、ということです。



ただし、この方法は、よほど慎重にやらないと調印を強要したようにみなされる場合があり、公序良俗違反(第90条参照。)となるおそれがあります。

場合によっては、刑事事件に発展する可能性もあります。

また、判例の基準から判断しても、単に書類に調印してもらっただけでは、本条が適用されないものと思われますから、そのときの言動も記録しておくようなやり方でやらなくてはなりません。



そういう意味では、あまりお勧め出来ない方法です。

このようなリスクの高い手段で契約を結ぶよりは、普通に制限行為能力者の代理人と契約を結ぶなり、制限行為能力者の行為に対して同意権を有している者の同意を得るなりしたほうが確実です。

注意するべき契約書

制限行為能力者が当事者となる契約書全般

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