民法条文解説
民法第95条(錯誤)
本頁では、民法第95条(錯誤)について解説しています。
民法第95条(錯誤)の条文
第95条(錯誤)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
民法第95条(錯誤)解説
趣旨
本条は、意思表示のうち、錯誤とその効果について規定しています。
意思表示と内心の意思が一致しなかった場合、その意思表示は、無効(第119条参照)、つまりはじめから無かったことになります。ただし、意思表示をおこなった者に重大な過失があったときは、その者は、自らその無効を主張することができません。
つまり、勘違いによる意思表示は、よほどのミス(=重過失)がない限り、無効となります。
錯誤は真意がないため、「意思の欠缺(意思の不存在)」のひとつとされます。
なお、判例によると「重大な過失」があるといことは、容易に認定されない傾向にあります。
要素の錯誤とは
本条の錯誤に該当するかどうかは、「法律行為の要素に錯誤があった」かどうかによります。
要素の錯誤とは、その錯誤が無かった場合は、意思表示そのものをおこなわなかったであろうと思われるような重要な錯誤で、しかも本人だけでなく通常人(=いわゆる一般的な判断力のある人)であっても同じ判断をすると思われるような錯誤のことです(大審院判決大正3年12月15日)。
なお、どういう事情が「要素の錯誤」にあたるかは、個別・具体的な事情によります。
また、「重大な過失」の存在は、錯誤の意思表示をした者の相手方が立証しなければなりません(大審院判決大正7年12月3日)。
契約実務における注意点
契約実務においては、契約交渉の過程で説明を尽くし、しっかりとした契約書を作成し、有効な手続で結んだ契約であれば、本条が適用されることは考えられません。
契約交渉においては、双方の意思疎通に遺漏がないように進めていくことが重要となります。その理由のひとつは、本条により、契約が無効とならないようにするからです。
また、近年では、契約交渉の当事者による情報提供義務・説明義務が注目されるようになり、情報提供や説明をおこなわない当事者は、契約が成立しなかったとしても、損害賠償責任を負うこともあります。
このような点からも、相手方には誠意をもって契約内容の説明を尽くすべきです。
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