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「第5章 法律行為(第90条~第137条)」の記事一覧

民法第127条第2項(条件が成就した場合の効果)

民法第127条第2項(条件が成就した場合の効果)の条文 第127条(条件が成就した場合の効果) 1 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。 2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその […]

民法第127条第1項(条件が成就した場合の効果)

民法第127条第1項(条件が成就した場合の効果)の条文 第127条(条件が成就した場合の効果) 1 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。 2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその […]

民法第126条(取消権の期間の制限)

民法第126条(取消権の期間の制限)の条文 第126条(取消権の期間の制限) 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。 民法第1 […]

【改正民法】民法第125条(法定追認)

民法第125条(法定追認)の条文 第125条(法定追認) 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない […]

【改正民法】民法第124条第3項(不存在)

民法第124条第3項(不存在)の条文 第124条(不存在) (不存在) 民法第124条第3項(不存在)の解説 趣旨 本項は、存在しない規定です。 平成29年改正民法により、旧民法第124条第3項が改正民法第124条第2項 […]

【改正民法】民法第124条第2項(追認の要件)

民法第124条第2項(追認の要件)の条文 第124条(追認の要件) 1 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。 2 次 […]

【改正民法】民法第124条第1項(追認の要件)

民法第124条第1項(追認の要件)の条文 第124条(追認の要件) 1 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。 2 次 […]

民法第123条(取消し及び追認の方法)

民法第123条(取消し及び追認の方法)の条文 第123条(取消し及び追認の方法) 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。 民法第123条(取消し […]

【改正民法】民法第122条(取り消すことができる行為の追認)

民法第122条(取り消すことができる行為の追認)の条文 第122条(取り消すことができる行為の追認) 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって […]

【改正民法】民法第121条(取消しの効果)

民法第121条(取消しの効果)の条文 第121条(取消しの効果) 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 民法第121条(取消しの効果)の解説 趣旨 本条は、取消しの効果について規定しています。 取り消さ […]