民法第15条第1条(補助開始の審判)の条文

第15条(補助開始の審判)

1 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。

2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。




民法第15条第1項(補助開始の審判)の解説

趣旨

本項は、補助開始の審判について規定しています。認知症、知的障害、精神障害などによって、物事を認識する能力が不十分な者については、家庭裁判所は、次のいずれかの者の請求により、補助開始の審判をすることができます。

補助開始の審判を請求できる者
  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族
  • 後見人
  • 後見監督人
  • 保佐人
  • 保佐監督人
  • 検察官

また、ただし書きにより、第7条に規定する原因がある者=被後見人の要件に該当する者については、被補助人より強く保護する必要があるため、後見開始の審判をしなければなりません。

同様に、第11条に規定する原因がある者=被保佐人の要件に該当する者については、被補助人より強く保護する必要があるため、保佐開始の審判をしなければなりません。なお、本条における「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)を「意思能力」ということがあります。

被補助人は保護されている

認知症、知的障害、精神障害などにより、物事を認識する能力が不十分な者は、物事の判断能力も不十分です。

このような者は、不利な内容の契約を結んでしまわないように、被補助人として、保護されています(第17条第4項参照)。

【意味・定義】被補助人とは?

被補助人とは、物事を認識する能力が不十分な者であって、庭裁判所からの補助開始の審判を受けたものをいう。

このため、上記の関係者の申し立てにより、家庭裁判所がその者を被補助人として保護するべきかどうかを決定し、その者を保護する補助人を選任するための審判をします(第16条参照)。

【意味・定義】補助人とは?

補助人とは、被補助人を保護するために民法上の権限を与えられた者をいう。




契約実務における注意点

本項は手続き的規定ですので、契約実務においては、直接的には問題になることはありません。

ただし、ご高齢の消費者を相手としたビジネスの場合は、勧誘のしかたによっては、コンプライアンス上、問題となることがあります。

このため、このような場合は、相手が被補助人であるかどうかに関係なく、注意するべきです。

なお、自身や身内の判断能力が低下してきているとような状態になった場合は、悪徳商法などで騙されないように、本項にもとづいて、家庭裁判所に補助開始の審判を申し立てましょう。

注意すべき契約書

  • 被補助人が当事者となる契約書