意味
行為能力とは、
法律行為を単独で完全におこなうことができる能力のことです。
解説
人間は生まれながらにして私法上の権利を全て有しているとされています。(
第3条第1項参照。)
ですから、本来、どんな人であっても自由に
法律行為をおこなうことができるはずです。
それでは、生まれたての赤ん坊が、ひとりですべてを適正に判断して、例えば、不動産の売買のような契約ができるかというと、事実上不可能です。
また、社会問題化している悪徳商法の被害者の多くが高齢者であることからわかるように、一部の高齢者もまた、ひとりですべてを適正に判断して契約できるわけではありません。
このように、物事に対する一定の判断力や理解力(
意思能力といいます。)が備わっていない者を保護するために、民法では、その者が単独で法律行為ができないように制限しました。
そのような制限をされている者のことを、
制限行為能力者といいます。
これに対し、一切制限されていない者のことを、
行為能力者といいます。
そして、法律行為を制限されていない=単独で法律行為ができる能力のことを、便宜上、
行為能力と読んでいるわけです。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務上、契約の相手方の行為能力の有無は、契約の根幹に関わる重要なポイントです。
相手に行為能力があるかどうかは、その相手方が、
契約を無条件で取り消すことができるかどうかに関わってきます。
(
第5条第2項、
第9条、
第13条第4項、
第17条第4項参照。)
そういう意味では、特に消費者と契約を結ぶ場合は、相手に行為能力があるかどうか、確認が必要になってきます。
注意するべき契約書
制限行為能力者との契約全般。